産業財産権の種類
知的財産権のうち「特許」「実用新案」「意匠」「商標」を「産業財産権」といい、特許庁が所轄しています。権利を取得したい場合は、特許庁へ出願することが必要です。
早期審査制度を使うと通常の出願に比べ早期に審査を行ってもらうことができます。審査を早める手続に関する手数料は不要です。是非御活用ください。
願書の受理先は東京の特許庁のみで、地方に受理機関はありません。特許庁の窓口に「直接持参」「郵送」、インターネットによる「電子出願」が可能です。
なお、特許庁で取得できるのは日本国における権利です。諸外国での権利行使には、各国の法律に基づき、それぞれの国で権利を取得する必要があります。
特許を出願したい

特許権は発明者に与えられる権利です。発明のうち、特許法上の「発明」に該当する場合は「特許権」として保護を受けられる可能性があります。
特許法では「発明」を、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています(特許法第2条第1項)。
特許法上の「発明」であるためには 「自然法則を利用していること」「技術的思想であること」「創作であること」「高度であること」が要求されます。
初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~(特許庁ホームページ)
特許出願の特徴
特許出願は、審査を受けるために「出願審査請求」を行う必要があります。
特許出願前にやるべきこと
既に同じような技術が公開されている場合には、特許を受けることができませんし、特許権が設定されている技術を無断で使うと特許権の侵害となる可能性もあります。
出願前に先行技術調査を行うことが大事です。
実用新案を出願したい

日用品や玩具のような分野では、ちょっとした工夫を加えただけでヒット商品になるようなものがあります。 特許と違い、必ずしも技術的に高度ではない小発明を保護するために設けられているのが実用新案制度です。 物品の形状、構造又は組合せに係る「考案」が保護の対象です。
初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~(特許庁ホームページ)
実用新案出願の特徴
「考案」は、早期に実施が開始される技術や短いライフサイクル製品であり、早期権利保護を求めるニーズが高く、登録を受けるために必要とされる一定の要件を満たしていることのみを判断し、 無審査で登録を受けられます。
ただし、無審査である反面、権利行使は「実用新案技術評価書」を提示して警告した後に行う必要があります。
実用新案権はどうやって権利行使すればいい?(特許庁ホームページ)
実用新案出願前にやるべきこと
特許同様、既に同じような技術が公開されている場合には、実用新案権の行使ができませんし、他人の特許権や実用新案権が設定されている技術を無断で使うと
特許権や実用新案権の侵害となる可能性もあります。
出願前に先行技術調査を行うことが大事です。
意匠を出願したい

意匠とは、「物品」「建築物」「画像」「物品」の「カタチ・模様(+色)」という2つの要素からなるデザインのことです。
意匠のうち、工業的に量産される物品のデザインを意匠法によって保護しています。
物品の部分を保護する「部分意匠」、ひとつのデザイン・コンセプトから創作された多数のバリエーションを保護する「関連意匠」も認められています。
初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~(特許庁ホームページ)
意匠出願の特徴
意匠権を取得すると、意匠公報によって権利の内容を公開することになります。 しかし、意匠は物品の美的外観に関する創作のため、公表されると容易に模倣・登用される可能性があり、販売開始までは秘密にしておきたいというニーズがあります。
そこで、意匠登録の日から3年間に限り「秘密意匠」として意匠公報に掲載しないことを請求することができます。
また、意匠法以外に特許法、実用新案法、商標法、不正競争防止法、著作権法によってデザインが間接的に保護される場合があります。
意匠出願前にやるべきこと
既に同じような意匠が公開されている場合には、登録を受けることができませんし、意匠権が設定されているものを無断で使うと意匠権の侵害となる可能性もあります。
出願前に先行意匠調査を行うことが大事です。
商標を出願したい

商標とは、「事業者が使用する」マークであり「自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用する」マークです。
商標権は単なるマークに権利を与えているのではなく、必ず「使用する商品・サービス」とセットで登録されます。
商標の酒類
商標法では、商標を「文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と定義しており、 大別すると「文字商標」「図形商標」「記号商標」「立体商標」「結合商標」「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」があります。
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁ホームページ)
特殊な商標
特殊な商標として「団体商標」「防護標章登録」「地域団体商標」があります。
特に「地域団体商標」は、法人格を有する団体が出願人となり「地域名+商品・サービス名」の組合せで商標登録を受けられる制度で、
全国の地域ブランドで多く用いられる商標が登録されています。
商標出願の特徴
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るものであるため、他の産業財産権の存続期間を限る必要がありません。 権利は10年ごとに何度でも更新することができます。
一方、全く使用されていない商標は保護する必要がないので、継続して3年以上使用しなくなった登録商標については、不使用による取消しになる場合があります。
商標出願前にやるべきこと
他人が既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、 無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあります。
まずは、読み方が類似する商標、同じ文字を含む商標を検索して、先行調査を行うことが大事です。