特許料等軽減制度
中小企業の皆様が、特許庁に納付いただく「出願審査請求料」「特許料(第1年分から第10年分)」「国際出願に係る手数料」が軽減されます。
2019年4月
新たな中小企業の料金軽減制度が始まりました!
証明書類の提出も必要なく、簡単な手続で申請できます。
中小企業の特許料金が2分の1に
小規模企業・中小ベンチャー企業の特許料金が3分の1に
福島浜通りの中小企業の特許料金が4分の1に
注意
いずれも、大企業の子会社である中小企業は除きます。
2019年3月31日以前に審査請求した案件は、旧減免制度が適用されますので御注意ください。
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について出願審査請求料・特許料の軽減申請方法

出願審査請求料の軽減を受ける場合
【手数料に関する特記事項】欄を設け、「軽減を受ける旨及び軽減申請書の提出を省略する旨」を記載します。
特許料の軽減を受ける場合
【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「軽減を受ける旨及び軽減申請書の提出を省略する旨」を記載します。
必要書類等
料金軽減申請時に、証明書類を提出する必要はありません

軽減を受ける旨の記載内容、共同出願における審査請求書・納付書への記載方法など、詳細な料金軽減申請方法は、特許庁ホームページで御確認ください。
国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について(特許庁ホームページ)
制度紹介のリーフレット
新減免制度のリーフレットは下記特許庁ホームページよりダウンロードできます。
2019年4月 新たな中小企業の料金軽減制度が始まります。(PDF:1160KB)(特許庁ホームページ)
中小企業
要件1
以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること。
イ 製造業、建設業、運輸業その他の業種
ロからトまでに掲げる業種は除く。
従業員数:300人以下
資本金又は出資総額:3億円以下
ロ 卸売業
従業員数:100人以下
資本金又は出資総額:1億円以下
ハ サービス業
ヘ及びトに掲げる業種を除く。
従業員数:100人以下
資本金又は出資総額:5000万円以下
ニ 小売業
従業員数:50人以下
資本金又は出資総額:5000万円以下
ホ ゴム製品製造業
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
従業員数:900人以下
資本金又は出資総額:3億円以下
へ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
従業員数:300人以下
資本金又は出資総額:3億円以下
ト 旅館業
従業員数:200人以下
資本金又は出資総額:5000万円以下
または、以下のいずれかに該当するもの
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会又は酒造組合中央会(注意1)
- 特定非営利活動法人(注意2)
注意
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは 出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる 酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者に ついては、100人)以下の従業員を使用する者であるものに限ります。
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者に ついては50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものに限ります。
要件2
大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)に支配されていないこと。
注意
- ア 単独の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2分の1以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
- イ 複数の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の3分の2以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
措置内容
国内出願
出願審査請求料:2分の1に軽減
特許料(1~10年):2分の1に軽減
国際出願
国際出願に係る手数料の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願をする場合に対象となります。
送付手数料・調査手数料:2分の1に軽減
予備審査手数料:2分の1に軽減
国際出願手数料:納付金額の2分の1相当額を交付
取扱手数料:納付金額の2分の1相当額を交付
研究開発に力を入れている中小企業
要件1
中小企業の要件1を満たしていること。
要件2
以下の(1)~(3)のいずれかに該当するもの
- (1)試験研究費等比率が収入金額の3%超
- (2)以下のいずれかの事業等の成果に関する特許発明又は発明(計画・事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたもの)
- 中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金等交付事業
- 承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業
- 認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業
- 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の認定計画における特定研究開発等
- (3)以下のいずれかの計画に従って承継した特許権又は特許を受ける権利に関する特許発明又は発明/li>
- 承認経営革新計画
- 認定異分野連携新事業分野開拓計画
- 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の認定計画
措置内容
国内出願
出願審査請求料:2分の1に軽減。
特許料(1~10年):2分の1に軽減。
国際出願
国際出願に係る手数料の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願をする場合に対象となります。
送付手数料・調査手数料:2分の1に軽減
予備審査手数料:2分の1に軽減
国際出願手数料:納付金額の2分の1相当額を交付
取扱手数料:納付金額の2分の1相当額を交付
小規模企業
要件1
従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の法人であること。
要件2
大企業(中小企業の要件1を満たす中小企業以外の法人)に支配されていないこと。
注意
大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア及びイに該当していることを指します。
- ア 単独の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2分の1以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
- イ 複数の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の3分の2以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
措置内容
国内出願
出願審査請求料:3分の1に軽減
特許料(1~10年):3分の1に軽減
国際出願
国際出願に係る手数料の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願をする場合に対象となります。
送付手数料・調査手数料:3分の1に軽減
予備審査手数料:3分の1に軽減
国際出願手数料:納付金額の3分の2相当額を交付
取扱手数料:納付金額の3分の2相当額を交付
中小ベンチャー企業
要件1
設立後10年を経過しておらず資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること。
要件2
大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと。
注意
大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア及びイに該当していることを指します。
- ア 単独の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2分の1以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
- イ 複数の大企業(要件1を満たす中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の3分の2以上に相当する株式又は出資金を有していないこと。
措置内容
国内出願
出願審査請求料:3分の1に軽減。
特許料(1~10年):3分の1に軽減。
国際出願
国際出願に係る手数料の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願をする場合に対象となります。
送付手数料・調査手数料:3分の1に軽減
予備審査手数料:3分の1に軽減
国際出願手数料:納付金額の3分の2相当額を交付
取扱手数料:納付金額の3分の2相当額を交付
福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業
要件1
中小企業の要件1を満たしていること。
要件2
その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第83条に規定する認定重点推進計画に基づき同法第81条第2項第4号に規定する福島国際研究産業都市区域 (浜通り地域等の15市町村)において行う事業の成果に係るものであること。
要件3
認定重点推進計画の期間の終了の日(2021年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの。
措置内容
国内出願
出願審査請求料:4分の1に軽減。
特許料(1~10年):4分の1に軽減。
国際出願
国際出願に係る手数料の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願をする場合に対象となります。
送付手数料・調査手数料:4分の1に軽減
予備審査手数料:4分の1に軽減
国際出願手数料:納付金額の4分の3相当額を交付
取扱手数料:納付金額の4分の3相当額を交付
公設試験研究機関・地方独立行政法人
軽減措置の要件は、特許庁ホームページで御確認ください。
公設試験研究機関を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について(特許庁ホームページ)
地方独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について(特許庁ホームページ)
この支援情報に関するお問合せ
東北経済産業局 知的財産室
電話:022-221-4819(直通)