その他の支援情報
審査請求料・国際調査手数料の返還制度
審査請求料の返還制度
審査請求後、権利化の必要性が低下したり、特許性がないことが判明した特許出願について、審査着手前に特許出願を取下げ又は放棄した場合には、 出願の取下げ又は放棄した日から6月以内に返還請求をすると、納付した審査請求料の2分の1(半額)が返還される制度を利用できます。
なお、料金返還の際には予納制度を利用した返還も可能です。
国際調査手数料の一部返還制度
日本国特許庁で行われた特許出願の審査やPCT出願の国際調査の結果が、その後、同じ発明について日本国特許庁に対してPCT出願をした際の国際調査に利用できた場合には、 返還請求をすると、PCT出願における国際調査手数料の一部が返還される制度を利用できます。
早期「審査」制度・早期「審理」制度
早期審査制度
「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより、通常の出願に比べ早期に審査を行ってもらうことができます。
審査を早める手続に関する手数料は不要です。
早期審理制度
「早期審理に関する事情説明書」を提出することにより、優先して拒絶査定不服審判事件の審理を行ってもらうことができます。
拒絶査定不服審判を請求された方が、所定の条件を満たす場合に、無料で御利用いただけます。
制度の詳細
面接審査制度
面接審査とは、特許出願人又はその代理人と審査官とが、特許出願の審査に関する意思疎通を図るために直接行う面談のことです。 よりよい権利を取得されるためには、お互いの意思疎通を十分に図ることが重要です。
審査官に対し技術内容や技術動向等の説明を行うことにより、より的確な審査に寄与するとともに、審査官の拒絶理由通知等の見解を直接確認でき、 出願人・代理人にとって、より適切な事後の対応が可能となります。
出張面接審査・テレビ面接審査
平成25年4月からは、インターネット回線を利用した新たなテレビ会議システムが導入され、出願人等のパソコンから特許庁の審査官との面談を行うことができます。
面接審査の申込み
平成29年6月より、出張面接審査・テレビ面接審査の申込みをサイトから直接できるようになりました。
詳細は下記の特許庁ホームページを御覧ください。
面接審査(出張面接審査・テレビ面接審査)について(特許庁ホームページ)
産業財産権専門官の派遣
特許庁の職員である産業財産権専門官が、制度・施策の説明や個別相談に応じるため、直接企業を御訪問します。
また、複数の中小企業の方々が集まるセミナーや中小企業支援機関、金融機関、自治体の職員を対象とした研修等に、講師として派遣しています。
訪問・派遣にかかる旅費、謝金等は一切不要ですので、お気軽に御利用ください。