知的財産権制度の概要や、知的財産活動の意味を、分かりやすく御紹介しています。
知的財産とは
知的財産とは「価値のある情報」のことです。新たに生み出された技術やアイデア、ユニークなデザイン、蓄積された技術上又は営業上の情報やノウハウは、それ自体で価値のある情報です。ロゴマークや商品の名前なども、長年の使用によって信用やブランドイメージといった価値を生み出します。
また、知的財産とは「人々のひらめきと努力の成果」でもあり、将来にわたって私たちの社会や生活をより豊かにし、我が国の経済や産業を発展させるものです。
このような知的財産を、生み出した人の財産権として認め、一定期間保護するための制度が「知的財産権制度」です。

なお、「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
<参照条文>知的財産基本法
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産権とは
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。 そして「特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権」は、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」と言われています。
一方、「著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益」は、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」と言われています。

産業財産権とは
知的財産権のうち「特許権、実用新案権、意匠権及び商標権」の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所轄しています。 産業財産権制度は「新しい技術、新しいデザイン、ネーミング等」について独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発のインセンティブを付与したり取引上の信用を維持することによって、 産業の発展を図ることを目的としています。
これらの権利は特許庁に登録することによって、一定期間独占的に実施できる権利となります。

知的財産活動とは
知的財産は「価値のある情報」であって「人々のひらめきと努力の成果」です。必ずしも「高度な技術や革新的なデザインや大ヒット商品に限定されたもの」ではなく、大企業や研究者にしか生み出せない特別なものではありません。 社会や生活の不都合を改善したり、豊かにしようとする工夫やアイデアはもちろん、売上を向上させようとする努力や守っていきたい有益な情報など、身近に存在するものです。
また、それらの知的財産を創造し、保護・活用しようとする活動及びそれらに繋がっていく諸活動は、「知的財産活動」と呼ばれます。
「知的財産」や「知的財産活動」といったとき、一般的には「知的財産=特許」「知的財産活動=特許出願」というように、非常に限定的に捉えられてしまう場合があります。
しかし、先にも説明したとおり、知的財産は必ずしも限定的な特別なものでなく、日頃の生活や企業の活動の中にも存在していますので、必ず行われている身近なものとして幅広く捉えられるべきものです。
例えば、企業活動の初期段階において、技術や商品の動向や市場の志向、強みや弱み等のデータを基に行う「自社分析や市場分析」「競合他社分析」は、知的財産活動と言えます。
また、「商品やサービスに関するコンセプト設定や機能及びデザイン等の設計」も知的財産活動の一つです。
さらに、商品やサービスを売り出そうとする場合には「ネーミングやパッケージデザインを考える」という活動が必ず行われているはずです。
このように、企業の活動を例にしても、知的財産活動は一連の事業活動の随所で日常的に行われています。 そして、成果につながる効果的な活動とするためには、これらの知的財産活動が、企業の経営戦略や個々の事業戦略に密接に関連し、常に経営上の課題と結びついて行われることが非常に重要です。
