経営承継円滑化法による支援
事業承継税制
事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
事業承継税制の認定・申請に関する窓口
事業承継税制の適用の前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に基づく認定、確認及びそれに係る申請書・報告書の提出に関する窓口は、会社の主たる事務所が所在する都道府県です。
また、特例承継計画の提出に関する窓口についても会社の主たる事務所が所在する都道府県になります。
法人版事業承継税制
平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年(平成39年)12月31日まで)の特例措置が設けられています。
個人版事業承継税制
令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
事業承継時の金融支援
事業承継の際には様々な資金が必要となることがあります。
経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定後、個人の方は、事業承継の際に必要となる資金の融資制度を利用することができます。また、中小企業者又は個人の方が、金融機関から資金を借り入れる場合には、原則として信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されています。
対象となる支援類型
- 経営を承継した後に必要となる資金
<活用例>後継者が自社の株式や事業用資産を買い取るための資金 - これから他の中小企業者の経営を承継するにあたり必要となる資金
<活用例>これからM&Aにより他社の株式や事業用資産を買い取るための資金 - 認定日から経営の承継の日までの間に、現経営者の保証が付されている借り入れを借り換えるための資金(経営者保証は不要)
遺留分に関する民法特例
会社の経営又は個人事業を承継する際、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることを前提に、民法の特例(現経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産について、遺留分算定基礎財産から除外する等)の適用を受けることができる制度です。
所在不明株主に関する会社法の特例
一般的に、株主名簿に記載はあるものの、会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。
会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含みます。)の手続が可能です。他方で、「5年」という期間の長さが、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、経営承継円滑化法の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この「5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。
お問合せ
- 産業部 中小企業課
- 電話:022-221-4922
東北経済産業局
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